議会報告

  • 平成29年2月議会 討論(山下浩昭議員)要旨 (平成29年3月24日)
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    公明党の山下浩昭でございます。

    会派を代表して、平成28年9月定例会提出議員提出第一号議案及び議員提出第二号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」並びに第二号議案に対する修正案の採決にあたり、我が会派の見解を申し述べます。

    特別顧問等の制度の適正な運用を図るため、特別顧問等の活動の透明性を確保し、その内容等を検証することが必要との考えから、特別顧問等の「活動の場を公開」するという、第一号議案に我が会派も賛成をしてきたところであります。

    しかしながら第一号議案は、過去3回、議会で可決されながら、知事の再議によって否決されることが繰り返されており、条例の一部改正に至らない状況が今も続いております。

    そうした中、9月議会において維新の会からも、特別顧問等の活動の公表を規定した第二号議案が提出されました。その際の議員間質疑で、自民会派からは「会議のライブ中継、ライブ公開は求めていない。いつ、どこで、誰が、何を、この四点セットを事前公表することが必要だ。」とのご意見があり、我が会派もその趣旨を踏まえ検討してまいりました。

    第一号議案について、提案者はライブ公開までは求めないとのことでありましたが、条文自体は「活動の場の公開」のみの規定となっていることに加え、「事前公表」については明確な規定がありません。

    一方、第二号議案では、事前公表の項目が「打合せの実施場所、日時、議題」の3項目となっており、「出席者」については、事前公表の対象外となっております。

    さらに、「情報の公表」についての適用除外規定に、「情報の公開」における除外規定である、本条例第8条・第9条を用いる案となっていることから、特別顧問等が行う調査及び助言の内容によっては事前及び事後公表が行われない可能性があるのではないかとの指摘もありました。

    これらの議論を踏まえ、我が会派として、第一号議案にない「事前公表」の実施を明文化いたしました。さらに第二号議案で対象外となっている「出席者」も追加いたしました。また、適用除外規定については「当該職務の遂行に支障を及ぼす恐れのない範囲内において」という文言を条文に設け、「事前公表」の実効性を高めた修正案を提出することといたしました。

    議員間質疑では、「当該職務の遂行に支障を及ぼす恐れのない範囲内において」の文言を条文に設けることについて、「公開度が落ちる」「恣意的な運用が懸念される」とのご指摘もいただきました。

    我が会派としては、事前公表によって、打合せ場所の施設利用者等に多大な不利益が生じることがないよう、府民への配慮はやはり必要ではないかとこのように考えています。

    また、この条文を設けても、事前公表の4項目について、工夫しながらできる限り公表することとしており、府が公表に配慮を加えたこと自体が事前に公表されることから、実効性は確保できると考えております。それでもなお恣意的な運用が疑われる場合は、議会の追及を持って是正していけるものとこのように考えております。

    大阪万博など、来年度、様々な案件の議論が活発化される中、速やかに特別顧問等の活動の透明性を確保することが、重要であると考えております。議員の皆様方におかれましては、我が会派の修正案に御賛同くださいますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。

    以上、申し上げましたが、平成28年9月定例会提出議員提出第一号議案については反対、我が会派が提案いたしました議員提出第二号議案の修正案にご賛同くださいますよう、お願いを申し上げ、我が会派の討論とさせていただきます。

    ご清聴ありがとうございました。
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